情報開示は責任と信頼関係
親から相続した不動産、どうしたいのか決まっていますか?
産まれ育った家なら、
将来の終の住処として考えている人もいるでしょう。
現在は離れた場所に住んでいて
管理が大変なので売りたい人。
とりあえず、貸しておいて、
あとでゆっくり考えたい人など、いろいろなケースがあると思います。
まずは現状を把握して、
いま何ができるのか、
いま何をしておいた方がいいのか
などを確認しておいてはいかがでしょう。
ポイントは「知っていることは伝えておく。」
こんにちは!
一関で自然素材を取り入れた
整理収納アドバイザーとつくる家
株式会社井上建築デザイン代表の井上です。
「黙っていればわからない。」では済まないですよ。
建物や土地には歴史があるので、
これまで住んできた人、
管理・所有してきたの話をまとめておくことが重要ポイントです。
建物であれば、
雨漏りによる建物への損傷やシロアリによる被害だったり、建物の不具合、地震の影響、床上・床下浸水、火災・ボヤ、増改築・修繕 などですし、
敷地だと、
古井戸・設備などの地下埋設物について、敷地地盤の不同沈下、土壌汚染の可能性、給排水に関すること、敷地境界に関すこと などがあげられます。
云いづらいこともあると思いますが、ちゃんと伝えておくことが大切です。
個人売買の場合でも知っていて伝えなかった場合は責任を負います。
「地震の被害が多かった地域なんです。」
「大雨が降ると目の前の用水路が溢れるんです。」
増改築、修繕、リフォームなど、
ささいなことだと自分で判断しないことです。
過去の経緯については、
第三者には分かりませんね。
分かっているとしたら、それは所有者、売主さんだけなんです。
ということは、
そのことを言ってくれなければ
業者だって、ずっ~と気がつかないということもあるんです。
所有者や永年住んでいる人だからこそ知り得る情報なら
第三者に分からないのは当然の話ではありますよね。
プロでも気づかないことってたくさんあります。
ささいなことでも伝える義務があります。
中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので、
瑕疵があることもある程度予想されます。
したがって、中古物件を購入する場合は購入前に物件をよく調べておく必要があるんですね。
売主が瑕疵を知っていて
敢えて買主にその事実を告げなかった場合は、
責任を負います。
知り得る情報はすべて開示して
伝える義務があることを知っておいてくださいね。
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ハウスメーカーでもないので、
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